法人名 | 社会福祉法人 福成会 |
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所在地 | 〒661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町6-12-15 |
代表者 | 理事長 宮下 哲 |
役員名簿 | 役員名簿 |
TEL | 06-6416-0051 |
FAX | 06-6435-9630 |
設立年月 | 平成2年3月 |
定款 | 定款 こちらをクリックしてください |
役員報酬規程 | 役員報酬規程 こちらをクリックしてください |
事業内容 |
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職員数 | 203名(令和5年12月現在) |
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第1条
この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1)第二種社会福祉事業
(イ)障害福祉サービス事業の経営
(ロ)特定相談支援事業の経営
第2条
この法人は、社会福祉法人福成会という。
第3条
この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2.この法人は、地域社会に貢献する取組として、日常生活、社会生活上の支援が必要な者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
第4条
この法人の事務所を兵庫県尼崎市塚口本町6丁目12番15号に置く。
第5条
この法人に評議員7名を置く。
第6条
この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2.評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3.選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は理事会において定める。
4.選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5.評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
第7条
社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
第8条
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第9条
評議員に対して、1人あたりの各年度の総額が120,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める法人の役員等報酬規程に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第10条
評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
第11条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) 事業計画及び収支予算
(10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11) 公益事業に関する重要な事項
(12) 解散
(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第12条
評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
第13条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第14条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第16条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4.第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書類又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったもとみなす。
第15条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに署名し、又は記名押印する。
第16条
この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 6名
(2) 監事 2名
2.理事のうち1名を理事長とする。
3.理事長以外の理事のうち、2名を業務執行理事とすることができる。
第17条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第18条
社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2.社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
第19条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めることころにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.理事長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第20条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第21条
理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第16条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第22条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第23条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める法人の役員等報酬規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第24条
この法人に、職員を置く。
2.この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3. 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第25条
理事会は、全ての理事をもって構成する。
第26条
理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
第27条
理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第28条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときは除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
第29条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第30条
この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産及び公益事業用財産の3種とする。
2.基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1) 尼崎市西昆陽3丁目570番地所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根 スレート葺 2階建 清流園園舎
建物面積 828.4m2
(2) 尼崎市塚口本町6丁目14番地1、13番地2所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根 2階建 塚口福成園園舎
建物面積 978.61m2
(3) 尼崎市杭瀬本町3丁目225番地、226番地、229番地、230番地、231番地、232番地所在の鉄筋コンクリート造 アルミニューム板葺 2階建 杭瀬福成園園舎
建物面積 1,402.25m2
(4) 尼崎市東七松町1丁目36番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 塚口福成園分場園舎
建物面積 258.36m2
(5) 尼崎市武庫之荘6丁目137番4、137番1所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 清流園分場園舎
建物面積 240.90m2
(6) 尼崎市名神町2丁目3番地1所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根2階建 チャレンジ・コヤリバ園舎
建物面積 685.91m2
(7) 尼崎市西長洲町3丁目45番地2所在の鉄筋コンクリート造 陸屋根3階建 サポートセンターまつば・ショートステイぷちるぽ園舎
建物面積 1,409.50m2
3.その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4.公益事業用財産は、第39条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5.基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続をとらなければならない。
第31条
基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、尼崎市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、尼崎市長の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を尼崎市長に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく尼崎市長に届け出るものとする。
第32条
この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2.資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
第33条
この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第34条
この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
第35条
この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第36条
この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
第37条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認がなければならない。
第38条
この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
第39条
この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。
(1) 尼崎市障害者就労支援事業
(2) 障害者就労支援事業
(3) 尼崎市障害者安心生活支援事業
2.前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第40条
この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
第41条
解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第42条
この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、尼崎市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2.前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を尼崎市長に届け出なければならない。
第43条
この法人の公告は、社会福祉法人福成会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。
第44条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 幾田 次夫
理事 山本 博
理事 小西 勝
理事 安田 智宥
理事 真殿 美登里
理事 田中 文一
監事 橋本 文男
監事 勝野 祥史
第1条
この規程は、社会福祉法人福成会(以下「法人」という。)定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について定めるものとする。
第2条
役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
(1)常勤役員等については、報酬を支給する。
(2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
2.役員等が、法人の用務のため旅行するときは、旅費を支給する。
3.前項の規定により支給する旅費及びその支給方法については、法人給与規程別表5を準用する。
第3条
常勤役員等(週平均2日以上業務にあたる)に対する報酬額は、別表1に定める額とする。
第4条
非常勤役員等に対する報酬等の額は、別表2に定める額とする
2.報酬等の受け取りについては、事前に報酬辞退届(様式第1号)を提出することにより、受け取らないことができる。また、報酬辞退撤回届(様式第2号)の提出により、撤回することができる。
第5条
法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、別表3に定める額とする。
2.前項の報酬以外は、社会福祉法人福成会給与規程を適用する。
第6条
常勤役員等に対する報酬は、毎月22日とする。ただし、その日が休日に当るときは、法人給与規程第7条に準じた日とする。
2.非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
3.報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
第7条
新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2.常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3.月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4.第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
第8条
この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
(1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
(2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
第9条
法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第10条
この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
第11条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則
この規程は、平成29年6月19日に制定し、平成29年4月1日から実施する。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
月額 | |
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週平均2日以上勤務 | 170,000円 |
(1)評議員
日額(税別) | |
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評議員会への出席及び 法人業務のための出勤 | 10,000円 |
(2)理事
日額(税別) | |
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理事会等への出席及び 法人業務のための出勤 | 10,000円 |
(3)監事
日額(税別) | |
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監事監査等への出席及び 法人業務のための出勤 | 10,000円 |
(4)評議員選任・解任委員
日額(税別) | |
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評議員選任・解任委員会への 出席のための出勤 | 10,000円 |
別表3(職員兼任役員等の報酬)
役員名 | 月額 |
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理事長 | 90,000円 |
理事 | 30,000円 |
評議員選任・解任委員 | 0円 |
(様式第1号) 報酬辞退届 社会福祉法人福成会役員等報酬規程第4条第2項の規定により役員等に係る 報酬等につきまして、受領辞退を申し出ます。 年 月 日 申 出 者 住 所 氏 名 ㊞ 社会福祉法人福成会 理事長様 |
(様式第2号) 報酬辞退撤回届 社会福祉法人福成会役員等報酬規程第4条第2項の規定により役員等に係る 報酬等につきまして、受領辞退の撤回を申し出ます。 年 月 日 申 出 者 住 所 氏 名 ㊞ 社会福祉法人福成会 理事長様 |
氏 名 | |
1. 理事 | 鳥居 祐紀 (とりい ゆき) |
2. 理事 | 井上 三枝子 (いのうえ みえこ) |
3. 理事 | 本田 あけみ(ほんだ あけみ) |
4. 理事 | 宮下 哲 (みやした さとる) |
5. 理事 | 森 康祐 (もり こうすけ) |
6. 理事 | 島 祐貴 (しま ゆうき) |
7. 監事 | 岩下 寛 (いわした ひろし) |
8. 監事 | 古川 勝 (ふるかわ まさる) |
氏 名 | |
1. 評議員 | 作野 靖史 (さくの やすし) |
2. 評議員 | 浮田 敏博 (うきた としひろ) |
3. 評議員 | 芝 俊一 (しば しゅんいち) |
4. 評議員 | 坂本 裕香 (さかもと ゆか) |
5. 評議員 | 松岡 克尚 (まつおか かつひさ) |
6. 評議員 | 原田 旬哉 (はらだ じゅんや) |
7. 評議員 | 辻井 善弘 (つじい よしひろ) |