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社会福祉法人福成会役員等報酬規程

目的

第1条

この規程は、社会福祉法人福成会(以下「法人」という。)定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について定めるものとする。

報酬等の支給

第2条

役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。

  1. (1)常勤役員等については、報酬を支給する。
  2. (2)非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
  1. 役員等が、法人の用務のため旅行するときは、旅費を支給する。
  2. 前項の規定により支給する旅費及びその支給方法については、法人給与規程別表5を準用する。

常勤役員等の報酬

第3条

常勤役員等(週平均2日以上業務にあたる)に対する報酬額は、別表1に定める額とする。

非常勤役員等の報酬等

第4条

非常勤役員等に対する報酬等の額は、別表2に定める額とする

福成会職員給与との併給

第5条

法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、支給しないものとする。

報酬等の支給方法

第6条

常勤役員等に対する報酬は、毎月22日とする。ただし、その日が休日に当るときは、法人給与規程第7条に準じた日とする。

  1. 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
  2. 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。

報酬等の日割り計算

第7条

新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。

  1. 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
  2. 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
  3. 第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。

端数の処理

第8条

この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。

  1. (1)50銭未満の端数については、これを切り捨てる。
  2. (2)50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。

公表

第9条

法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2に定める報酬等の支給の基準として公表する。

改廃

第10条

この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。

補則

第11条

この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

附 則

この規程は、平成29年6月19日に制定し、平成29年4月1日から実施する。

別表1(常勤役員等の報酬)

  月額
週平均2日以上勤務 170,000円

別表2(非常勤役員等の報酬)

(1)評議員

  日額
評議員会への出席及び
法人業務のための出勤
10,000円

(2)理事

  日額
理事会等への出席及び
法人業務のための出勤
10,000円

(3)監事

  日額
監事監査等への出席及び
法人業務のための出勤
10,000円

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