社会福祉法人 福成会は、尼崎市を中心に障害福祉サービス事業を行っています。
社会福祉法人 福成会ホーム > 福成会について > 概要 > 社会福祉法人福成会役員等報酬規程
この規程は、社会福祉法人福成会(以下「法人」という。)定款第9条及び第23条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等について定めるものとする。
役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
常勤役員等(週平均2日以上業務にあたる)に対する報酬額は、別表1に定める額とする。
非常勤役員等に対する報酬等の額は、別表2に定める額とする
法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者の役員等報酬は、支給しないものとする。
常勤役員等に対する報酬は、毎月22日とする。ただし、その日が休日に当るときは、法人給与規程第7条に準じた日とする。
新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、次のとおり端数処理を行う。
法人は、この規程をもって、社会福祉法第59条の2に定める報酬等の支給の基準として公表する。
この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
この規程は、平成29年6月19日に制定し、平成29年4月1日から実施する。
月額 | |
---|---|
週平均2日以上勤務 | 170,000円 |
日額 | |
---|---|
評議員会への出席及び 法人業務のための出勤 |
10,000円 |
日額 | |
---|---|
理事会等への出席及び 法人業務のための出勤 |
10,000円 |
日額 | |
---|---|
監事監査等への出席及び 法人業務のための出勤 |
10,000円 |